家計保障定期保険NEO 東京海上日動あんしん生命

家計保障定期保険NEOの特徴

  1. 死亡・高度障害の保障として、毎月所定の給付金を一定期間お受け取りいただけます。
    • 保険金請求時にお申し出いただくことにより、保険金の一時支払等を選択することができます。
  2. 喫煙状況・体格(BMI)・血圧値が所定の基準を満たす場合、割安な保険料率を適用することができます。
  3. 特定疾病で所定の治療を受けた場合、将来の保険料のお払込みを不要にできます。
    • 悪性新生物と初めて診断確定された場合や、心疾患・脳血管疾患で所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けた場合、将来の保険料のお払込みを不要にできます。(特定疾病保険料払込免除特約)

お客さまのニーズにあわせて、特則・特約を組み合わせることができます

  1. 特定疾病保険料払込免除特則
    • 特定疾病になった後の保険料負担に備える
  2. 災害割増特約
    • 不慮の事故等による死亡・後遺障害に備える
  3. 傷害特約(本人型)
    • 不慮の事故等による死亡・身体障害に備える

主な取扱い(主契約)

ご契約年齢

15歳~75歳

保険期間

10年~50年かつ満了時年齢40歳~85歳

家計保障期間

保険期間と同一

保険料払込期間

全期払/短期払

解約返戻金

保険料払込期間中の解約返戻金はありません

契約者配当金

ありません

最低支払保証期間

1年/2年/5年

基準給付金月額

最低5万円(一時金ベースで7億円限度)

家計保障定期保険NEO 保障内容について

主な取扱い(主契約)

この保険で支払われる保険金・給付金等および付加できる主な特約・特則は以下のとおりです。
特約・特則はご契約時に付加した場合のみ対象となります。

お支払事由の概要お支払いする保険金額等
死亡保険金死亡したとき(1)月払給付の場合
基準給付金月額
家計保障期間満了日まで毎月お支払いします。
(2)一時支払の場合
お支払事由に該当した時点の保険金額
高度障害保険金所定の高度障害状態になったとき
保険料払込みの免除不慮の事故によるケガ(*1)で所定の身体障害の状態になったとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
特定疾病保険料払込免除特則上記の保険料払込みの免除のほか、以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。

①初めて悪性新生物(*2)と診断確定されたとき
②心疾患または脳血管疾患(*2)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき
災害死亡保険金
(災害割増特約)
不慮の事故によるケガ(*1)や所定の感染症で死亡したとき災害死亡保険金額
災害高度障害保険金
(災害割増特約)
不慮の事故によるケガ(*1)や所定の感染症で所定の高度障害状態になったとき災害高度障害保険金額 (災害死亡保険金額と同額)
災害死亡保険金
(傷害特約)
不慮の事故によるケガ(*1)や所定の感染症で死亡したとき災害死亡保険金額
障害給付金
(傷害特約)
不慮の事故によるケガ(*1)で所定の身体障害の状態になったとき災害死亡保険金額 ×  身体障害の程度に応じた給付割合

お支払いの限度は給付割合を通算して100%とします。
リビング・ニーズ特約余命が6ヶ月以内と判断されるときに特定状態保険金をお支払いします。
指定代理請求特約被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指示された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。

(*1)不慮の事故の日からその日を含めて180日以内にお支払事由または免除事由に該当した場合、保険金・給付金のお支払いまたは保険料払込みの免除の対象となります。
(*2)上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になリません。

特定疾病保険料払込免除特則について

■悪性新生物による保険料払込みの免除について、次の点にご注意ください。
 ・責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間満了まで(責任開始期間前を含みます。)に悪性新生物に罹患した場合、悪性新生物による保険料払込みの免除はできません。この場合不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はできません。

■心疾患・脳血管疾患による保険料払込みの免除事由のうち、所定の手術とは、公的医療保険制度に基づく医料診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術および先進医療(※1)に該当する手術をいいます。

(※1)先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や承認取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。

■保険料払込みの免除の対象となる悪性新生物(※2)、心疾患(※3)、脳血管疾患は普通保険約款の別表に定めるものとします。

(※2)「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年度)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)等により悪性新生物に分類されるものをいいます。上皮内新生物や良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫等は対象となりません。

(※3)高血圧性心疾患は対象となりません。

■公的医療保険制度等の改正が行われたときや、医療技術、医療環境の変化が生じたときは、主務官庁の認可を得て、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2ヶ月前までにご契約者にその旨をご案内します。

特定疾病保険料払込免除特則について

■災害死亡保険金と災害高度障害保険金は、重複してはお支払いしません。

傷害特約(本人型)について

■災害死亡保険金について、同一の事故で既にお支払いした障害給付金やご請求を受けている障害給付金がある場合、その金額を差し引いてお支払いします。また、災害死亡保険金をお支払いした後に、同一の事故で障害給付金のご請求を受けても、障害給付金はお支払いしません。

保険料について

適用保険料率(区分保険料率適用特約)について

■この保険の主契約および特約(※1)の保険料は、被保険者の喫煙状況、体格(BMI)および血圧値に応じて、次のいずれかの保険料率を適用して算出します。

適用保険料率喫煙状況体格(BMI)および血圧値
1 非喫煙者優良体保険料率(※3)
2 非喫煙者標準保険料率
3 喫煙者優良体保険料率
4 標準保険料率

(※1)災害割増特約・傷害特約(本人型)は、特約の保険料のうち、特定疾病保険料払込免除特則に係る保険料について、いずれかの保険料率を適用します。
(※2)被保険者の年齢が20歳未満の場合には、下記の基準によらず、標準保険料率を適用します。
(※3)区分保険料率適用特約を付加します。

■上記1~3の保険料率を適用する基準は、次のとおりです。

項目適用基準
喫煙状況次のすべてを満たす場合
・過去1年以内に喫煙していないこと
・所定の喫煙検査による結果が陰性であるか、または健康診断書により喫煙歴のないことが確認できること
体格(BMI)および血圧値次のすべてを満たすことが健康診断書により確認できる場合
・BMI(※)の値が18以上27以下であること
・最大(収縮期)血圧値が139mmHg以下かつ最小(拡張期)血圧値が89mmHg以下であること。

(※)BMI(ボディ・マス・インデックス)=体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}
健康診断書にBMIの記載がない場合は、健康診断書に記載の身長・体重をもとにBMIを計算します。この場合のBMIの基準は、小数点第3位以下を切り捨て、18.00以上27.00以下とします。

適用保険料率による保険料の違い

適用保険料率保険料
1 非喫煙者優良体保険料率5,040円
2 非喫煙者標準保険料率6,260円
3 喫煙者優良体保険料率6,680円
4 標準保険料率8,120円

保険金の受取方法について

保険金のお支払方法について

■主契約の保険金のお支払方法は、月払給付または一時支払のいずれかをお選びいただけます。

  • 月払給付 家計保障期間満了日まで、基準給付金月額を毎月お支払いします。
  • 一時支払 お支払い事由に該当した時点の保険金額を一時金としてお支払いします。

※ 保険金の一部を一時支払とし、残りを月払給付とすることなどもできます。

■月払給付の場合、お支払事由に該当した日から家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たないときは、最低支払保証期間を通じて基準給付金月額を毎月お支払いします。

■一時支払の場合、お支払いする保険金額は、月払給付の受取総額の現価に相当する金額となります。このため、お支払いする保険金額は、一般に月払給付の受取総額を下回ります。また、最低支払保証期間が適用される期間を除き、保険期間の経過とともにお支払いする保険金額は逓減します。

ご注意事項

死亡保険金および高度障害保険金は、重複してお支払いしません。

月払給付の場合、お支払事由に該当した日から家計保障期間満了日までの期間が、最低支払保証期間に満たないときは、最低支払保証期間を通じて毎月給付金をお支払いします。

主契約の保険金のお受取総額は、お支払総額は、お支払事由に該当した時期やお受取方法等によって異なります。

特定疾病保険料払込免除特則は、悪性新生物について保障の開始まで90日の不担保期間があります。

公的医療保険制度等の改正や医療技術・医療環境の変化により、保険料払込みの免除事由を変更することがあります。

リビング・ニーズ特約のご請求は、ご請求日の6ヶ月後の主契約の保険金額以内かつ同一被保険者につき3,000万円以内とします。

被保険者の年齢・ご職業・他の保険のご加入金額等によっては、保険金額の上限までご加入いただけないことがあります。

家計保障定期保険NEOのご検討およびご契約の際には、商品パンフレット、「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。