
「ネオdeしゅうほ」のしくみと特長
主契約(万一のとき)
万一のときに保険期間満了まで
収入保障年金を毎月お受け取りいただけます。
■支払事由に該当した時期ごとの年金受取総額の推移(イメージ)
[ご契約例]
- 契約年齢:35歳
- 男性
- 年金月額:15万円
- 保険期間・保険料払込期間:60歳まで
- 年金支払保証期間:2年
- 高度障害収入保障特則適用
- 特定疾病保険料払込免除特約(2018)(III型)付加
- 非喫煙者健康体保険料率
- 月払保険料:2,933円

年金のお支払いには、年金のお支払いを保証する期間(年金支払保証期間)があります。
・年金支払保証期間は契約時に2年または5年をお選びいただきます。
(例)
- 保証期間:60歳まで
- 年金支払保証期間:2年
- 59歳(ご契約日から24年1か月目)で支払事由該当
→
2年間保証
年金月額15万円×12か月×2年
年金受取総額 360万円
※本商品は保険期間を通じて解約払戻金はありません。
※年金の受取開始後は保険料のお払込みは不要です。
リビング・ニーズ特約(2018)
被保険者さまが余命6ヶ月以内と判断されたとき、将来の年金に代えて、リビングニーズ保険金をお受け取りいただけます。
健康体割引特約
所定の基準を満たした場合、健康割引特約を付加することができ、保険料が割り引きになります。
必要に応じて保証をプラス

生活を支える資金として
オプション①
万一に加え、障害状態、三大疾病への備えをお選びいただけます。
「障害収入保障特則」と「 高度障害収入保障特則」をあわせて適用することはできません。
障害状態に対する備え
障害状態になった場合に備えることができます。
または
所定の高度障害状態になった場合に備えることができます。

三大疾病に対する備え
三大疾病(所定のかん・急性心筋梗塞・脳卒中)に備えることができます。

保険料負担の軽減として
オプション②
付加しない、もしくは次の3つの型(Ⅰ型~Ⅲ型)からお選びいただけます。
「特定疾病収入保障特則(2018)」を適用される場合、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」I型を選 択
することはできません。
特定疾病保険料払込免除特則(2018)
特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは不要になります。
●保険料免除となる事由は以下の通りです。
保険料払込免除の対象 保険料払込免除の対象外
Ⅰ型 | がん 上皮内がん | 急性心筋梗塞 心疾患 | 脳卒中 脳血管疾患 |
Ⅱ型 | がん 上皮内がん | 急性心筋梗塞 心疾患 | 脳卒中 脳血管疾患 |
Ⅲ型 | がん 上皮内がん | 急性心筋梗塞 心疾患 | 脳卒中 脳血管疾患 |
適用する保険料率(健康体割引特約)について
健康体割引特約
被保険者の健康状態や喫煙状況がネオファースト生命の定める基準を満たしている場合、満たしていない場合に比べて保険料が安くなります。
保険料率は被保険者の状態に応じて「非喫煙者健康体保険料率」「喫煙者健康体保険料率」「標準体保険料率」の3種類のいずれかを適用します。
適用保険料率決定の流れ

お申し込みの際は、適用される保険料率にかかわらず、健康診断書等のご提出が必要です。
※たばこには、紙巻タバコ、葉巻、噛みタバコ、嗅ぎタバコ、電子タバコなどを含みます。受動喫煙(副流煙)などの影響で、喫煙反応があった場合には、「非喫煙者」基準に該当しませんのでご留意ください。
<月払保険料例>
[ご契約例]
●年金月額:15万円 ●保険期間・保険料払込期間:60歳まで ●年金支払保証期間:2年 ●保険料払込方法:月払
非喫煙者健康体保険料率 | 非喫煙者健康体保険料率 | 喫煙者健康体保険料率 | 喫煙者健康体保険料率 | 標準体保険料率 | 標準体保険料率 | |
契約年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
20歳 | 3,046円 | 1,800円 | 4,053円 | 3,585円 | 4,896円 | 3,667円 |
30歳 | 2,746円 | 1,985円 | 3,685円 | 3,649円 | 4,651円 | 3,776円 |
40歳 | 2,632円 | 2,195円 | 4,133円 | 3,387円 | 4,714円 | 3,639円 |
※本商品において健康体割引特約を付加しない場合の保険料率のことを「標準体保険料率」と言います。
※健康体割引特約における「健康体」とは、本商品におけるネオファースト生命の呼称であり、「健康体」の基準に該当しない方が健康体ではないということではありません。
BMI(ボディ・マス・インデックス)とは身長と体重のバランスを判断する指標です。
BMI=体重(kg)÷{身長(m)}2
●BMIの基準を満たす身長・体重の目安
身長(cm) | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
最低体重 (kg以上) | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 65 |
最高体重 (kg以下) | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
●健康診断書等にBMIの数値がある場合はその数値となります。
●健康診断書等にBMIの数値がない場合は健康診断書等に記載の身長・体重をもとに以下の計算で数値を算出します。
・体重(kg)は小数点第1位以下を切り捨て
・身長(m)は小数点第3位以下を切り捨て
・算出されたBMIは小数点第2位以下を切り上げ
契約年齢 | 最低血圧値 | 最高血圧値 |
20歳以上50歳未満 | 90mmHg未満 | 140mmHg未満 |
50歳以上 | 100mmHg未満 | 150mmHg未満 |
GOT値とは・・・
GOTとは、「グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ」という、肝臓に多く含まれる酵素のことです。一般的にはこの酵素が増えると肝臓の働きが弱まっていることを意味します。
※上記基準の数値は健康診断書等に記載されている数値で判定します(告知書に記載の数値ではありません)。
病気やケガによる障害状態への備えは万全ですか?
身体障害者手帳の認定者数はどのくらい?
■障害程度等級別の認定者数の割合(18歳以上)

1級~3級は約317万人で約63%
新規認定者数(1級~3級)は
年間17.4万人、1日あたり478人。
身体障害者手帳3級ってどんな状態?
たとえば障害収入保障年金の支払対象となる「身体障害者手帳3級」に該当する状態とは、以下のような障害程度となります(身体障害者障害程度等級3級の一例です)。
視覚障害 | 視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.04以上0.07以下 |
聴覚障害 | 両耳の聴力レベルが90デジベル以上 (耳のそばで大声を出さないと理解できない) |
上肢 | 両上肢のおや指とひとさし指を欠くもの または 一上肢のすべての指を欠くもの または 一上肢の機能の著しい障害 |
下肢 | 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの または 一下肢の機能を全廃したもの |
心臓 | 心臓の機能の障害により 家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
このほか、呼吸器や腎臓などの機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるものなどが該当します。
等級別の状態
たとえば…体幹の機能障害により、
- 腰掛け、正座、横座り、あぐらのいずれもできない(1級)
- 10分以上座っていられない、立っていられない(2級)
- 100m以上歩くことができない(3級)
出典:「身体障害者福祉法施行規則別表第5号」、厚生労働省「身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害者認定基準)について」より
特則
障害状態への備え
障害収入保障特則
- 受取人:被保険者
- 年金受取額:収入保障年金と同額
- 年金受取期間:保険期間満了まで
被保険者が身体障害者福祉法に定める1級~3級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付があったとき、障害収入保障年金を保険期間満了までお受け取りいただけます(年金受取額は、収入保障年金と同額です)。
また以後の保険料のお払込みは不要です。
■障害収入保障特則適用時の年金受取イメージ
もしも40歳で障害状態になって働けなくなったら…
[ご契約例] ・契約年齢:35歳 ・男性 ・年金月額:15万円 ・保険期間・保険料払込期間:60歳まで・年金支払保証期間:2年 ・非喫煙者健康体保険料率 ・障害収入保障特則適用 ・月払保険料:4,547円

または
高度障害収入保障特則
- 受取人:被保険者
- 年金受取額:収入保障年金と同額
- 年金受取期間:保険期間満了まで
被保険者が所定の高度障害状態に該当したとき、高度障害収入保障年金を保険期間満了までお受け取りいただけます(年金受取額は、収入保障年金と同額です)。
また以後の保険料のお払込みは不要です。
「障害収入保障特則」と「高度障害収入保障特則」をあわせて適用することはできません。
※年金受取期間中に被保険者が死亡された場合には、障害収入保障年金または高度障害収入保障年金の未支払分の現価を一時にお支払いし、ご契約は消滅します。
がんなどの三大疾病への備えは万全ですか?
三大疾病になると
「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」は、患者数も多く、日本人の死因としても上位を占めています。
高額な治療費と長期間の療養が必要な場合が多く、収入に影響が出たり、退職することもあります。
・三大疾病の総患者数
がん(悪性新生物) | 急性心筋梗塞 | 脳卒中 | 三大疾病合計 |
162.6万人 | 3.3万人 | 104.0万人 | 269.9万人 |
がんによる収入への影響や退職率はどのくらい?
■がん罹患による収入への影響の有無
がん罹患により、収入が減った方は
約56%
■家計を維持するための取組(複数回答)
貯金を切り崩した 50.4%
生活水準を落とした 23.5%
出典:東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」報告書(平成26年)より(個人の収入)
■過去3年間での病気休職制度利用者の退職率
がん罹患による退職率は
約42.7%
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成25年 メンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査」より
三大疾病になっても、生活費は変わらずかかります。
さらに、治療費や通院にかかる費用以外にも、出費がかさむことも…
生活費
住宅ローン返済費
教育費

治療費
通院費

今までできていた家事ができないことも…
毎週1回3時間
家事代行を頼む場合※
約22,000円/月
特則
三大疾病への備え
特定疾病収入保障特則(2018)
- 受取人:被保険者
- 年金受取額:収入保障年金と同額
- 年金受取期間:保険期間満了まで
被保険者が「所定のがん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により所定の事由に該当したとき、特定疾病収入保障年金を保険期間満了までお受け取りできます。
また以後の保険料のお払込みは不要です。
■所定の事由
疾病 | 年金支払事由 | 年金支払事由 |
がん | 初めて医師により所定のがん(悪性新生物)と診断確定されたとき(上皮内がんは含まない) | × |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞の治療を目的として、 継続20日以上の入院をしたとき または | 治療を直接の目的として、病院または診療所で手術を受けたとき |
脳卒中 | 脳卒中の治療を目的として、 継続20日以上の入院をしたとき または | 治療を直接の目的として、病院または診療所で手術を受けたとき |
※責任開始日からその日を含めて90日以内にがんと診断確定された場合、所定の事由に該当しません
■特定疾病収入保障特則(2018)適用時の年金受取イメージ
もしも40歳で所定のがんと診断確定されて働けなくなったら…
[ご契約例] ●契約年齢:35歳 ●男性 ●年金月額:15万円 ●保険期間・保険料払込期間:60歳まで ●年金支払保証期間:2年 ●非喫煙者健康体保険料率 ●特定疾病収入保障特則(2018)適用 ●月払保険料:7,940円

「特定疾病収入保障特則(2018)」を適用される場合、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」I型を選択することはできません。
※年金受取期間中に被保険者が死亡された場合には、特定疾病収入保障年金の未払分の原価を一時にお支払いし、ご契約は消滅します。
各特則適用時の年金受取の注意点
「高度障害収入保障特則」「 障害収入保障特則 」「特定疾病収入保障特則(2018)」
に共通の取り扱いです。
たとえば、特定疾病収入保障年金が支払われている間に被保険者が死亡された場合には、特定疾病収入保障年金の未支払分の現価を一時的にお支払いし、ご契約は消滅します(収入保障年金のお支払はありません)。
[ご契約例] ●契約年齢:35歳 ●男性 ●年金月額:15万円 ●保険期間・保険料払込期間:60歳まで ●年金支払保証期間:2年 ●非喫煙者健康体保険料率 ●特定疾病収入保障特則(2018)適用 ●月払保険料:7,940円
50歳で亡くなられた場合
(ご契約日から5年1か月目で支払事由該当後、15年1か月目で死亡)

(ご契約日から5年1か月目で死亡)

年金受取期間は、保険期間満了までとなります。
※1 特定疾病収入保障年金支払開始後は保険料のお払込は不要です。
※2 年金の現価とは将来の年金を支払うために必要なその時点における金額のことをいいます。
※ 収入保障年金と特定疾病収入保障年金は、重複してお支払いしません。また、特定疾病収入保障年金の支払事由に複数該当した場合でも、特定疾病収入保障年金は重複してはお支払いしません。
保険料払込免除
特定疾病保険料払込免除特約(2018)
■被保険者が特定疾病により所定の事由に該当したとき、以後の保険料のお払込みは不要です。
お払込みが免除となる所定の事由を以下のⅠ型~Ⅲ型の中からお選びいただけます。
保険料払込免除の対象 保険料払込免除の対象外
疾病(保険料免除となる事由) | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
がん (初めて医師に診断確定されたとき) | がん 上皮内がん | がん 上皮内がん | がん 上皮内がん |
心疾患 (継続20日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき) | 急性心筋梗塞 心疾患 | 急性心筋梗塞 心疾患 | 急性心筋梗塞 心疾患 |
脳血管疾患 (継続20日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき) | 脳卒中 脳血管疾患 | 脳卒中 脳血管疾患 | 脳卒中 脳血管疾患 |
※主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内にがん*と診断確定された場合、保険料払込免除の対象になりません。
*II型・III型の場合、上皮内がんを含みます。
「特定疾病収入保障特則(2018)」「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」の支払対象となる疾病、または保険料払込の免除となる疾病は以下の通りです。
× | がん | 上皮内がん等 | 心疾患 | 心疾患 急性心筋梗塞 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 脳卒中 |
特定疾病収入保障特則(2018) | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
特定疾病保険料払込免除特約(2018) Ⅰ型 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
特定疾病保険料払込免除特約(2018) Ⅱ型 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
特定疾病保険料払込免除特約(2018) Ⅲ型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●「特定疾病収入保障特則(2018)」を適用される場合、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」Ⅰ型を選択することはできません。
●「特定疾病払込免除特約(2018)」Ⅱ型・Ⅲ型の保険料払込免除事由は、「特定疾病収入保障特則(2018)」と保障範囲が異なります。
たとえば、上皮内がんと診断確定された場合、「特定疾病保険料払込免除特約(2018)」II型・III型では保険料払込免除の対象となりますが、「特定疾病収入保障特則(2018)」の支払事由に該当しないため、特定疾病収入保障年金をお受け取りいただくことはできません。
収入減少などの「もしも」に備えていますか?
「ネオdeしゅうほ」なら、万一だけでなく、「障害状態」や「三大疾病」に対する保障も充実!
万一のとき

元気なときは、収入と支出のバランスがとれていますが…
遺族年金などの公的保障がありますが、残されたご家族の生活費が不足してしまうかもしれません。
<遺族年金の支給額>
× | 妻と子ども2人 | 妻と子ども1人 |
会社員世帯(遺族基礎年金+遺族厚生年金) | 月額 約15.5万円 | 月額 約13.7万円 |
自営業世帯(遺族基礎年金) | 月額 約10.2万円 | 月額 約8.3万円 |
- 上記の表は2018年6月時点の公的年金制度に基づいて作成しています。1,000円未満を切り捨てて表示しています。
- 遺族厚生年金の年金額は、平成16年の法改正時の年金額計算式を用い、会社員世帯の夫の平均標準報酬月額を40万円、厚生年金の加入期間を25年間(平成15年3月以前を117か月、平成15年4月以降を183か月の合計300か月)として算出しています。
- 平成15(2003)年4月以降は総報酬制の適用を受けますが本ケースでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
※年金額は平成30(2018)年度価格となります。
※子供は18歳到達年度の末日までの子供のほかに、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含みます。
上記事例はあくまで一例です。
家族構成、国民年金や厚生年金への加入状況などの諸条件により年金額は異なります。
ご自身の年金額については所轄の年金事務所等でご確認ください。
万一への備え
●主契約
年金額は、生活費や教育費など、
必要な費用から遺族年金を引いた額をご準備されると安心です。
<例:会社員世帯でご遺族が妻と子ども2人の場合>
ご遺族の生活に必要な費用
(例)月額30万円
ー
遺族年金
月額約15万円
=
必要保障額
月額約15万円
障害状態になると

治療費やリハビリ費などがかかるうえ、働けなくなり収入が減るかもしれません。

生活費や住宅ローンに加え、治療費やリハビリ費、障害福祉サービスなどの利用費がかかる場合もあります。
障害状態への備え
●障害収入保障特則
●高度障害収入保障特則
がんなどの
三大疾病になると

治療費がかかるうえ、求職・退職などで収入が減るかもしれません。

1年間のがん治療費の平均費用
大腸がん | 肺がん | 乳がん |
126万円 | 108万円 | 66万円 |
三大疾病への備え
●特定疾病収入保障特則(2018)
●特定疾病保険料払込免除特約(2018)
保険料表
男性
●年金月額:10万円
●年金支払保証期間:2年
非喫煙者健康体保険料率

標準体保険料率

- 契約日が2018年9月2日以降の保険契約に適用される保険料率となります(ただし、ネオファースト生命は、今後、新たな保険契約に対して保険料を変更する場合があります)。
- 保険料は被保険者の契約日における満年齢により決まります。
- 記載以外の保障内容の保険料については、代理店の募集人またはネオファースト生命へご確認ください。ご契約のお引き受け条件および保険料に関する内容については、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご確認下さい。
女性
●年金月額:10万円
●年金支払保証期間:2年
非喫煙者健康体保険料率

標準体保険料率

- 契約日が2018年9月2日以降の保険契約に適用される保険料率となります(ただし、ネオファースト生命は、今後、新たな保険契約に対して保険料を変更する場合があります)。
- 保険料は被保険者の契約日における満年齢により決まります。
- 記載以外の保障内容の保険料については、代理店の募集人またはネオファースト生命へご確認ください。ご契約のお引き受けの条件および保険料に関する内容等については、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご確認ください。
- 赤枠囲み箇所は、保険料払込経路がクレジットカードによる払込みの場合、もしくは、保険料払込方法が年払の場合取り扱います。
Q&A
- 保険期間はどうやって決めれば良いでしょうか。
-
●保険期間は、定年のタイミングやお子様の独立など、経済的な保障を必要とする期間に応じて設定いただけます。
お子さまがいらっしゃる家庭では一般的に将来にわたり必要となる生活資金はお子さまの成長と共に減少します。
保険期間の経過とともに受取総額が減少するため、合理的に保障を確保することができます。
<必要となる生活資金の推移(イメージ)>
- 申し込みの際には医師による診査が必要なのでしょうか?
-
医師による診査は不要です。健康診断書および告知書をご提出いただきます。
非喫煙者健康体保険料率でのお申し込みの場合は、ネオファースト生命所定の検査も必要となります。 - 障害収入保障年金の支払要件である「身体障害者手帳」とは?
-
「身体障害者手帳」は、身体に不自由があり、身体障害者福祉法に定められている障害に該当すると認められる場合に交付されます。
手帳を交付されることによって、手当や医療費の助成、公共料金の減免・料金の割引等の各種福祉サービスを受けることができます。スクロールできます根拠となる法律 身体障害者福祉法 等級の視点 障害の程度(重さ) 給付内容 以下のような福祉サービス。地域・障害程度によって異なります。
・障害手当などの支給や医療費の助成
・公共料金の減免・割引等
・交通機関の費用の免除・割引
・税金の減額・免除
・タクシー・ガソリン代の助成など
・生活サービス(会話補助装置や介護用ベッドなど)
・補装具、日常生活用具(人工肛門や人口膀胱など)手続き 申請書に診断書等必要書類を添えて、
お住いの市区町村の障害福祉担当窓口へ申請します。手帳交付までの日数 市区町村の窓口へ申請。
通常1か月程度ですが、場合によっては日数がかかることがあります。障害のある方への制度として、「身体障害者手帳」のほかに、国民年金法等にもとづき支給される「障害年金」があります。
「障害年金」は公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の受給要件を満たしている方が受けられます。
受給要件や障害等級なども「身体障害者手帳」とは異なります。身体障害者手帳交付事例
スクロールできます身体障害者手帳2級交付の事例 高速道路を走行中に事故に遭い、広範囲に飛び散った細かなガラスの破片で両目が傷つき、視力が低下。
良い方の眼の視力が0.03となり、日常生活は家族の援助が必要な状態で、2級の身体障害者手帳が交付された。身体障害者手帳3級交付の事例 会社の健康診断で心拍数が遅いと指摘され、その後めまい、生あくび、ふらつき
等が出現。受診したところ洞不全症候群*と診断され、ペースメーカを植え込んだ。
家庭内の日常生活が著しく制限されており、3級の身体障害者手帳が交付された。
※洞不全症候群:重篤な徐脈性不整脈のひとつ。監修:YORISOU社会保険労務士法人 - 「障害収入保障特則」と「高度障害収入保障特則」の年金の支払事由の違いは?
-
●「障害収入保障特則」の年金の支払事由は以下の通りです。
・身体障害者福祉法に定める1級~3級までの障害に該当し、身体障害者手帳を交付された
たとえば…
<視覚障害>
1級:視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.01以下
2級:視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.02以上0.03以下 等
3級:視力の良い方の眼の視力(矯正視力)が0.04以上0.07以下●「高度障害収入保障特則」の年金の支払事由は以下の通りです。
責任開始期以後に発生した疾病または障害を原因として、以下の状態に該当
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢を手関節以上で失ったもの
(5)両上肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、他の1上肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(7)両下肢を足関節以上で失ったもの
(8)両下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(9)1下肢を足関節以上で失い、かつ、他の1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(10)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(11)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢の運動機能を全く永久に失ったもの
(12)1上肢の運動機能を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったものたとえば…
両目の視力を全く永久に失ったもの
(視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合)・ネオファースト生命所定の状態であり、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
高度障害状態に該当しない場合など、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。