
早期のガンから手厚くサポート
すこやかな未来をつくるガン保険
基本保障
※主契約の保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません
主契約 ガン診断給付型
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
1年に1回を限度に 何度でも保障 | 再発・転移も保障 | 上皮内ガンも 同額保障 |
ご契約例 ガン診断給付金額 100万円の場合:一時金として 100万円
最高800万円まで設定可能
・ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
・保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(ガン診断給付金額の5%)をお受け取りいただけます。
・被保険者が死亡されたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。ただし、保険料払込期間中に死亡されたときは死亡時返戻金はありません。
注)ガン診断給付金額は、30万円~800万円で設定いただけます。ご契約内容によっては、お申込みいただけない場合がありますので、ご注意ください。
主契約 ガン入院給付型
ご契約例 ガン入院給付金日額:1万円の場合
入院 ガン入院給付金 |
ガンの治療を目的として入院されたとき 支払限度日数無制限 日帰り入院注から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。 注 日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。 入院5日目まで 一律 5万円 ガン入院給付金日額の5日分 入院6日目以降 1万円 × 入院日数 |
手術 ガン入手術院給付金 |
ガンの治療を目的として手術を受けられたとき 支払回数無制限 ガン入院給付金日額の20倍をお受け取りいただけます。 ※ガン根治放射線照射(粒子線治療を含む)・ガン温熱療法も対象です。対象となる手術は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 入院5日目まで 一回につき 20万円 ガン入院給付金日額の20倍 |
・入院の原因を問わず、ガン入院給付金のお支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、継続した1回の入院とみなします。ただし、ガン入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
・保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・保険期間を通じて死亡されたときの保障はありません。
ガンに関する保障の開始について
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の責任を開始します。この責任を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。

特約
※ 特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ガン保険料払込免除特約
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、
保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
入院・手術の有無は問いません

ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(18)ガン診断給付金
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
1年に1回を限度に
何度でも保障
再発・転移も保障
上皮内ガンも
同額保障
ご契約例
ガン診断給付金額:100万円の場合
一時金として 100万円
※ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします。
抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)抗がん剤治療給付金
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、
抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
点滴・注射・経口
投与等による
抗ガン剤治療を保障
ガンの治療を
目的とした
ホルモン療法も対象
お支払事由に
該当する月を
通算して120月を保障
ご契約例
抗ガン剤治療給付金月額:10万円の場合
10万円×お支払事由に該当する月(注1)の月数
次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤※2治療が対象となります。
1ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
2ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
3次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- 約款所定の先進医療注3による療養
- 約款所定の患者申出療養注3による療養
- 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
① 注射による投与が医師*により行われた場合:医師*によりその抗ガン剤が投与された日
② 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
③ ①②に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
*看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
ガンの治療を目的として支払対象期間中に通院されたときお受け取りいただけます。
※2 「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤を
いいます。
L01.抗悪性腫瘍薬 L02.内分泌療法(ホルモン療法) L03.免疫賦活薬 L04.免疫抑制薬 V10.治療用放射性医薬品
注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律にもとづき、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください
同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、
その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。

抗ガン剤治療とは
- 点滴、注射、または飲み薬として服用することで体内に入り、血液中を流れて全身に広がり、局所だけでなく全身に効能が及ぶ全身療法です。
- 複数の薬を組み合わせて併用する多剤併用療法が一般的です。
- 多剤併用療法とは、それぞれの薬の効能の相乗効果を狙うとともに、副作用を減らすことを目的としています。
- 手術や放射線療法の前にできるだけガンを小さくすることを目的として抗ガン剤を用いることもあります。
術前科学療法 できるだけガンを小さくし、手術での切除箇所を最小限にします。

術後科学療法 術後の目に見えないガン細胞を攻撃し、再発や転移を予防します。

抗ガン剤治療の例
胃ガン(男性) 胃ガンにかかり抗ガン剤治療を受けたケース
自覚症状があり内視鏡検査を受けたところ、
病変(ガン)が見つかり、そのまま内視鏡的粘膜切除術を受ける
3か月後に、定期検査で再発が見つかり、
5日間入院して内視鏡治療を受ける
術後薬物療法(抗ガン剤治療)を6か月間受ける
3か月に1回の定期検査(血液検査、内視鏡検査等)のため通院した
抗ガン剤治療にかかった費用
自己負担3割:約20万円
※1か月間にかかった医療費の自己負担額が
自己負担限度額をこえる月がなかったため、高額療養費制度の適用なし
※上記はあくまで事例であり、状況により治療方法・治療期間・費用等は異なります。
セールス手帖社保険FPS研究所「がん患者が教えてくれた本当のところ がんとお金の真実」をもとに三井住友海上あいおい生命作成
ガン先進医療特約(無解約返戻金型)(18) ガン先進医療給付金
ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます(保険期間通算2,000万円まで)。
先進医療にかかわる技術料を実費払
交通費・宿泊費※もお支払い
※ 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
・約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
・医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、ガン先進医療給付金のお支払対象外となります。
ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型) ガン治療通院給付金
ガンの治療を目的として支払対象期間中に通院されたときお受け取りいただけます。
入院の有無を
問わず保障
さまざまな
治療方法が
対象
支払対象期間中は何日でも保障
往診・訪問診療等も保障
ガンの治療として一般的な、手術・放射線治療・抗ガン剤(点滴・注射のほか経口投与によるものを含みます)治療をはじめとして、ホルモン剤を用いたホルモン療法・免疫療法・緩和療法等で通院された場合も保障します。
ご契約例
ガン治療通院給付金日額:1万円の場合
1万円×通院日数
次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
1ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
2最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当された日からその日を含めて5年間
・ガンが再発したと診断確定されたとき
・ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
・ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
・ガンの治療を目的として入院されたとき※
ガン治療通院給付金のお受け取りイメージは、Q&Aをご確認ください。
※ 最終の支払対象期間が満了した日の翌日にガンで継続入院中の場合、その日に入院を開始したものとみなします。
検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等は、ガン治療通院給付金のお支払対象外です。
ガン退院療養給付特約(無解約返戻金型)(18) ガン退院療養給付金
主契約の型が「ガン診断給付型」の場合は付加できません。
ガンにより継続した20日以上の入院をされた後、生存して退院されたとき、お受け取りいただけます。
退院されたときに
一時金をお支払い
1回の入院につき1回のお支払いを
限度に何度でも保障
ご契約例
主契約のガン入院給付金日額:1万円の場合
一時金として 20万円
ガン退院療養給付金」とは
ガンの治療後に退院されたとき、再発防止のための検査や検診、通院にかかる費用、体調管理に必要な費用等、
さまざまな負担がかかる場合があります。このような退院後の負担をサポートすることで、お客さまに安心して療養していただくための保障です。
※ガン退院療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、ガン退院療養給付金をお支払いできません。
ガン死亡保障特約(無解約返戻金型)(18)
ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金
ガンを直接の原因として、お亡くなりになられたときガン死亡保険金を、約款所定の高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。
ご契約例
ガン死亡保険金額:50万円の場合
一時金として 50万円
※ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金は重複してお支払いできません。
告知内容
お申込み時の健康状態に関する告知事項は3つのみ。
1 今までに、ガンにかかったことがありますか。(ガンには、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、上皮内ガンを含む) | ![]() |
2 過去5年以内に、三井住友海上あいおい生命所定の病気(またはその病気の疑い)や所見・病状で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。 | ![]() |
3 過去2年以内に、健康診断・人間ドック・ガン検診のいずれかを受けて、三井住友海上あいおい生命所定の検査結果の異常(要再検査・要精密検査・要治療)を指摘されましたか。※お申込みいただける場合でも、申込歴や給付金支払歴等によっては、お引き受けできない場合があります。 | ![]() |
特徴
特徴1
すべての保障において、早期のガンである上皮内ガンから保障します。
上皮ガンとは?
上皮内ガンとは、ガン細胞が「上皮」と呼ばれる組織の内側にとどまっているガンのことをいいます。


「平成31年(令和元年)全国がん登録 罹患数・率報告」
特徴2
初めてガンと診断確定されたとき、
保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
※ガン保険料払込免除特約を付加した場合
特徴3
ガンの保障が一生涯続きます。
・男女ともに、ガンの罹患数は年齢とともに増加し、70代でピークをむかえます。ガンの保障が一生涯続くので、長生きに安心して備えることができます。
・保険料は保険期間の途中で上がることはありません。
ガンの治療例
・女性(47歳・パート勤務)・既婚 ・罹患時42歳(正社員)
乳ガンと診断され、術前薬物療法の後、乳房全摘手術等を受けた。退院後、術後薬物療法と乳房再建を行った。3年経過後、肝臓に転移が見つかり、体調を崩したため、勤務していた会社を退職。
現在は再発予防のための治療と並行して、3か月に1回定期検査のため通院している。
・1~2年目
診断確定 | ・人間ドックで要精密検査と診断 ・病院を受診。乳ガン(右乳房)ⅡB期と診断 | 約3.3万円 |
通院・抗ガン剤治療 | ・術前薬物療法(抗ガン剤治療)(通院:3か月間) | 約21.6万円 |
入院・手術 | ・乳房全摘出手術、リンパ節郭清術、乳房再建(一次) (入院:14日間) | 約40.7万円 |
🔻
退院後
通院・抗ガン剤治療 | ・薬物療法(抗ガン剤治療)(通院:6か月間) ・ホルモン療法(2年間) | 約27.3万円 約28.5万円 |
入院・手術 | ・人工物(インプラント)による乳房再建(入院:4日間) | 約100万円 |
・3~5年目
転移 | ・3年後に定期検査で肝臓への転移が見つかる | |
通院・抗ガン剤治療 | ・薬物療法(分子標的薬)+ホルモン療法(通院:1年間) | 約79.3万円 |
通院 | ・リンパ浮腫を発症。月1回リンパ浮腫外来で、 リンパドレナージ(リンパマッサージ)を行う(通院:1年間) | 約19.8万円 |
定期検査 | ・再発予防のための治療と並行して定期検査を行う (通院:3か月に1回) | 約33万円 |
自己負担額合計 約353.5万円 ※自己負担額には、医療費のほか個室料(差額ベッド代)や交通費、 保険適用外の費用(合計約70万円)を含みます |
お受取例
1 ご契約例
主契約
ガン診断給付型 /ガン診断給付金額:100万円
特約
- ガン保険料払込免除特約
- 抗ガン剤治療給付特約(18)/抗ガン剤治療給付金月額:10万円
- ガン先進医療特約(18)
- ガン治療通院給付特約/ガン治療通院給付金日額:1万円
以後の保険料のお払込みは不要となります。
① 前立腺ガンと診断確定され、10日間入院し手術を受けた。
診断 ガン診断給付金一時金 100万円
① 給付金合計 100万円
② 約1年半後に再発し、1か月間のホルモン療法と放射線療法を併用した治療を、入院(2日)・通院(20日)で行った。
再発・入院 ガン診断給付金 一時金 100万円
🔻
通院 ガン治療通院給付金日額の20日分 20万円
🔻
抗ガン剤治療 抗ガン剤治療給付金月額10万円の1か月分 10万円
② 給付金合計 130万円
③ その後も6か月間のホルモン療法を行った。 (月に1回通院)
通院 ガン治療通院給付金日額の6日分 6万円
🔻
抗ガン剤治療 抗ガン剤治療給付金月額10万円の6か月分 60万円
③ 給付金合計 66万円
①+②+③ 給付金合計 296万円
2 ご契約例
主契約
ガン入院給付型 /ガン入院給付金日額:1万円
特約
- ガン保険料払込免除特約
- ガン診断給付特約(18)/ガン診断給付金額:100万円
- 抗ガン剤治療給付特約(18)/抗ガン剤治療給付金月額:10万円
- ガン先進医療特約(18)
- ガン治療通院給付特約/ガン治療通院給付金日額:1万円
- ガン退院療養給付特約(18)/
- 主契約のガン入院給付金日額の20倍:20万円
- ガン死亡保障特約(18)/ガン死亡保険金額:50万円
以後の保険料のお払込みは不要となります。
診断 ガン診断給付金一時金 100万円
🔻
入院 ガン入院給付金入院5日目まで一律 5万円
🔻
手術 ガン手術給付金(主契約のガン入院 給付金日額の20倍) 20万円
① 給付金合計 125万円
退院後、6か月間の抗ガン剤治療を行った。(月に1回通院)
転移・入院
ガン診断給付金一時金 100万円
ガン入院給付金(主契約のガン入院 給付金日額の20日分)20万円
🔻
手術 主契約のガン入院 (給付金日額の20倍 ) 20万円
🔻
退院 ガン退院療養給付金 20万円
🔻
通院 主契約ガン治療通院給付金 (日額の6日分 ) 6万円
🔻
抗ガン剤治療 抗ガン剤治療給付金 (月額10万円の6か月分)60万円
② 給付金合計 226万円
①+② 給付金合計 351万円
保険料
・保険料払込方法:月払(口座振替扱・クレジットカード扱)
・保険期間・保険料払込期間:終身
※特約名称は「(無解約返戻金型)」を省略して掲載しています。(ガン保険料払込免除特約を除く)
ガン保険料払込免除特約 あり

ガン保険料払込免除特約 なし

・保険料払込方法:月払(口座振替扱・クレジットカード扱)
・保険期間・保険料払込期間:終身
※特約名称は「(無解約返戻金型)」を省略して掲載しています。(ガン保険料払込免除特約を除く)
ガン保険料払込免除特約 あり

ガン保険料払込免除特約 なし

Q&A
- 給付金が支払われない場合があるの?
-
たとえば次のような場合には、給付金等をお支払いできません。
スクロールできます給付金等をお支払いできない場合 例 ガンの保障が始まる前に、
ガンと診断確定された場合ご契約後に健康診断で胃の異常を指摘され、精密検査の結果、ガンに関する保障が開始する前に胃ガンと診断確定されたとき
※ご契約者・被保険者がガンと診断確定された事実を知っていると知っていないとにかかわらず、ご契約は無効になります。故意または重大な過失により事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約が解除されたとき ご契約前の「慢性肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で入院されたとき 第1回保険料のお払込みがなく、
ご契約が無効となったとき_ 保険料のお払込みがなく、
ご契約が失効していたとき_ お支払対象とならない手術を受けられたとき
(ガン手術給付金の場合)・大腸のポリープ(良性)の摘出術
・診断・検査(生検(せいけん)、腹腔鏡検査等)のための手術 等ガンの治療以外の目的での入院や、
入院の必要がない場合、
医師のもとで治療に専念していない場合 等肺ガンで通院治療中に、
急性心筋梗塞の治療目的とする入院をされたとき
- ガン治療通院給付金の受け取りイメージを教えてほしい。
-
ガン治療通院給付金のお受け取りイメージは以下のとおりです。
●支払対象期間中に再発・転移・新たなガンが発生し、ガンの治療を目的とした通院をされた場合でも保障します(検査や経過観察のための通院は除きます)。