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万一のときの一生涯続く保険です
保障内容
万一のときの保障が一生涯続く保険です。
終身保険(低解約返戻金型)は一生涯保障が続きますので、いつ「万一のこと」が起きても保険金をお受け取りいただけます。
※保険料払込期間については、終身にわたり保険料をお払込みいただく「終身払」もご選択いただけます。
特徴としくみ
特徴1 保障は一生涯続きます
- 死亡・高度障害の保障が一生涯続きます。
万一のとき、葬儀関連費用や生活立て直し資金等にお役立ていただけます。
特徴2 解約返戻金をご活用できます
- 長期的な貯蓄性がありますので、老後の生活費等に活用できます。
※この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金が、解約返戻金の水準を低く設定しない場合の70%となっています。
特徴3 保険料のお払込み満了後は状況に応じて保障内容を変更できます
死亡保障を継続 | 年金に変更 | 介護年金に変更 |
死亡・高度障害保障を継続 | 死亡保障の全部または一部を「年金」に変更 | 死亡保障の全部または一部を年金として受け取る |
※年金受取への移行は、保険料払込期間満了後、三井住友あいおい生命所定の条件を満たす場合、年単位の契約応当日に三井住友海上あいおい生命所定の特約を付加していただきます。なお、お客さまのお申し出により移行いただくもので、自動的に移行するものではありません。
※年金受取へ移行される場合でもお払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となりません。
特徴4 終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)を付加することで、
介護の保険もご準備いただけます
- 一生涯にわたり、介護リスクを備えることができます。
- 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定された場合等に、年金・一時金をお受取いただけます。
- 認知症一時金給付特則を付加することで、約款所定の認知症介護状態になられたとき一時金をお受け取りいただけます。
特約

主契約にプラスできる主な特約(オプション)をご紹介します。
保険料払込免除特約
次のいずれかに該当したとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
- 特定疾病(悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたとき
- 約款所定の特定障害状態になられたとき
- 約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき


- 注 責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
※ 保険料払込免除特約は、終身払のご契約および終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。
・悪性新生物(ガン)
責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき
ただし次の場合を除きます。
・上皮内ガン
・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン
・責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン
・急性心筋梗塞
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき(狭心症等は除く)
・脳卒中
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象
国民年金における障害基礎年金の障害等級1級に相当する状態です。
障害等級1級とは?
他人の介助がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
病気・ケガを問わず
・両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程
度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの
・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの
健康優良割引
被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。


※「健康優良割引」は「区分料率適用特約」の販売名称です。
※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
※「健康優良割引」を適用するには、三井住友海上あいおい生命の定める契約引受基準において、健康状態および身体状態が良好と認められる必要があります。
※「健康優良割引」は、保険金額等によっては適用できない場合があります。
※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。
終身介護保険特約(無解約返戻金型)(18)
※保険料払込免除特約を付加されているご契約には付加できません。
次のいずれかに該当されたとき、介護障害年金・介護障害一時金をお受け取りいただけます。 |
1 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき |
2 満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき |
3 約款所定の高度障害状態になられたとき |
年金 (介護障害年金) | 終身年金 5年確定年金 |
一時金 (介護障害一時金) | なし型 1倍型 2倍型 4倍型 |
※認知症一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※認知症一時金をお支払い後、終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)は存続しますが認知症一時金給付特則は消滅します。
※第1回の介護障害年金のお支払事由に該当したときは、以後のこの特約の保険料のお払込みは不要になります。
※介護障害一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)の介護障害年金、介護障害一時金のお支払事由を変更することがあります。
※終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)には保険期間を通じて解約返戻金はありません。
※三井住友海上あいおい生命所定の要件を満たす場合、1年分の介護障害年金を三井住友海上あいおい生命所定の回数(2、4、6、12回)に分割してお受け取りいただくことも可能です。
認知症一時金給付特則 ※終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)に付加できる特則です。 認知症一時金
認知症一時金給付特則を付加した場合、次のすべてに該当されたとき、認知症一時金をお受け取りいただけます。
1 約款所定の認知症介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
2 第1回の介護障害年金が支払われるとき、または、すでに第1回の介護障害年金が支払われているとき
※認知症一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※認知症一時金をお支払い後、終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)は存続しますが認知症一時金給付特則は消滅します。


※第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、お支払事由に該当している限り、終身にわたって第2回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。
※介護障害年金のお支払開始後、お支払事由から回復された場合には、以後の介護障害年金をお受け取りいただくことはできません。ただし、この特約の保険料のお払込みは不要です。なお、再度お支払事由に該当した場合には、介護障害年金をお受け取りいただけます。


※第1回の介護障害年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の介護障害年金をお受け取りいただけます。(お支払回数は5回)※介護障害年金を毎年受け取るのではなく、将来お支払いする年金の現価相当額を一括でお受け取りいただくことも可能です。なお、年金を一括して受け取る場合の金額は、毎年受け取る場合の受取総額よりも少なくなります。
■公的介護保険制度の要介護認定の目安 公的制度連動40歳以上
区分 | 要介護認定の目安 |
要支援1 | 入浴や掃除など日常生活の一部に見守りや手助けが必要。 |
要支援2 | 食事や排泄など時々介助が必要で、立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。 要介護1 この状態のうち、介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる人は要支援2になる。 |
要支援3 | 食事や排泄など時々介助が必要で、立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。 要介護1 この状態のうち、介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる人は要支援2になる。 |
要介護2 | 食事や排泄に何らかの介助が必要、立ち上がりや歩行などに何らかの支えが必要。 |
要介護3 | 食事や排泄に一部介助が必要、入浴などに全面的に介助が必要、片足での立位保持ができない。 |
要介護4 | 食事に一部介助が必要、排泄や入浴などに全面的な介助が必要、両足での立位保持がほとんどできない。 |
要介護5 | 事や排泄がひとりでできず、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。 |
※要介護2から要介護5が支払対象となります。
公的介護保険制度における留意点(2021年1月現在)
公的介護保険制度は40歳以上の方が対象ですが、第2号被保険者(公的医療保険に加入している40~64歳の方)は給付原因が限定されており、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた場合に給付を受けることができます。
約款所定の生活介護状態 三井住友あいおい生命基準(65歳未満)病気・ケガ問わず
次のいずれかに該当した場合をいいます。
(1)「日常生活動作表」の❶~❺のうち2項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
(2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
※約款所定の生活介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
日常生活動作表
項目 | 全部介助 | 一部介助 |
❶歩行 立った状態から、日常生活を遂行するうえ で必要な歩行ができるかどうか。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。 | 補装具等を使用しても介助がなければ困難。 |
❷衣服の着脱 眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 衣服を工夫しても介助がなければ困難。 |
❸入浴 浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。 |
❹食物の摂取 眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後片付け等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻 または中心静脈栄養等の場合を含みます。 | 食器・食物等を工夫しても介助がなければ 困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
❺排泄 排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 | 特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。 |
約款所定の高度障害状態 三井住友あいおい生命基準病気・ケガ問わず
- 両眼の視力をまったく永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
- 1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
約款所定の認知症介護状態 三井住友あいおい生命基準病気・ケガ問わず
器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
お受取例
しくみ 死亡・高度障害の保障が一生涯続きます
一生涯にわたり、「万一のときの保障」をご準備いただけます。
<ご契約例>
ご契約年齢・性別:30歳・男性
保険金額:1,000万円
保険期間:終身
保険料払込期間:60歳満了
月払保険料(口座振替扱):25,630円
低解約返戻金期間:保険料払込期間と同一、解約返戻金割合:70%


<推移表 上記ご契約例の場合>


※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
受取方法1: 死亡保障を継続
ご家族に残す
死亡・高度障害保障を継続した場合
1000万円 一生涯
受取方法2: 死亡保障の全部または一部を年金として受け取る
老後の生活費として使う
65歳のときに死亡保障の全部を10 年確定年金に移行した場合
65歳~75歳 10年間
受取方法3: 死亡保障の全部または一部を年金として受け取る
約款所定の要介護状態になり、その状態がその日を含めて180日以上継続していることが医師によって診断確定された場合
介護費用として使う
約款所定の要介護状態となり、65歳のときに介護年金支払移行特約を付加して死亡保障の全部を10 年保証期間付終身年金に移行した場合
約款所定の要介護状態
約款所定の要介護状態注とは、病気・ケガを問わず、次の①または②に該当する場合をいいます。
①以下のA+Bに該当する場合
A 常に寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできない
B 次のいずれかの2つ以上に該当して、他人の介護が必要
・衣服の着脱が自分ではできない ・入浴が自分ではできない
・食物の摂取が自分ではできない ・大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
②器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、
かつ、他人の介護が必要な場合
注 約款所定の要介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります
・年金受取への移行は、保険料払込期間満了後、三井住友海上あいおい生命所定の条件を満たす場合、年単位の契約応当日に三井住友海上あいおい生命所定の特約を付加していただきます。なお、お客さまのお申し出により移行いただくもので、自動的に移行するものではありません。
・記載の年金額は、2021年7月2日現在の基礎率に基づいて計算しています。実際の年金額は特約付加時の基礎率で計算されますので、将来変更されることがあります。
・年金受取へ移行される場合でもお払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となりません。
・年金受取へ移行された場合、その移行部分の解約・契約者貸付・減額はできません。年金の一括受取は三井住友海上あいおい生命所定の範囲でお取扱いします。
・死亡・高度障害保障のすべてを年金受取へ移行された場合、またはご契約を解約された場合には、以後の保障はありません。
保険料表
性別・特約から保険料を確認する
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:60歳満了終身
- 月払・口座振替扱
- 保険金額:1000万円
男性(保険金額:1000万円)


女性(保険金額:1000万円)


2021年7月現在
注 「SD」とは、区分料率適用特約における「優良運転者(セーフティ・ドライバー)」を示す三井住友海上あいおい生命の呼称です。
特約の詳細はP6をご確認ください。
※保険料払込免除特約は、終身払のご契約および終身介護保障特約(無解約返戻金型)(18)を付加されているご契約には付加できません。
※ご契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。(例)24歳7か月の被保険者のご契約年齢は24歳となります。
※上記以外のご契約条件での保険料は、代理店・社員までお問い合わせください。
Q&A
- 保険金を受け取れない場合があるの?
-
たとえば次のような場合には、保険金等をお受け取りいただけません。
▼故意または重大な過失により事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されたとき
例)ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき
▼第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となったとき
▼保険料のお払込みがなく、ご契約が失効していたとき
▼責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき 等詳細につきましては、「注意喚起情報」の「保険金等をお支払いできない場合」および「ご契約のしおり・約款」の「保険金等をお支払いできない場合について」によりご確認ください。
- 一時的に保険料の都合がつかないとき、すぐに契約の効力はなくなるの?
-
お客さまの保険が継続できるように「自動振替貸付(お立替え)」をご利用できます。
▼自動振替貸付(お立替え)とは、第2回以後の保険料のお払込みがないまま保険料の払込猶予期間が過ぎた場合でも、お客さまのお申し出のない限り、その解約返戻金の範囲内で三井住友海上あいおい生命が自動的に保険料のお立替えをしてご契約を有効に継続させる制度です。この場合、自動振替貸付金(お立替金)について三井住友海上あいおい生命所定の利率で利息をいただきます。
▼保険料の払込猶予期間中に保険料のお払込みがなく、保険料の自動振替貸付(お立替え)ができない場合には、ご契約は失効します。万一ご契約が失効した場合でも、失効した日から3年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、復活に必要な保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
- 急に資金が必要になったときはどうすればいいの?
-
契約者貸付制度をご利用いただけます。
▼ご契約の解約返戻金のうち、三井住友海上あいおい生命所定の範囲内で必要資金の貸付けを受け
ることができます。・この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金が、解約返戻金の水準を低く設定しない場合の70%となっています。
・低解約返戻金期間中、解約返戻金の水準が低いことに応じて契約者貸付をご利用いただける金額が少なくなります。
・契約者貸付金は三井住友海上あいおい生命所定の利率で利息をいただきます