
健康に不安のある方も入りやすい
あんしん医療保険
病気やケガによる入院・手術等を一生涯保障します
さらに、死亡の保障や選べるオプションでよりあんしん!健康ならお祝金も!
入院給付金日額
10,000円タイプ
入院 <疾病入院給付金> <災害入院給付金> | 病気やケガで所定の入院をされたとき <支払限度日数> 1回の入院につき:型に応じて60日または120日 保険期間を通じて:1,095日 ※日帰り入院から保障 | 1日につき 10,000円 |
手術・放射線治療 <手術給付金> <放射線治療給付金> | 公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療または骨髄等の採取術を受けられたとき (お支払いの対象外となる手術・放射線治療や、お支払回数に制限がある場合があります。) 開頭・開胸・開腹手術等の重い手術の場合は、手厚い保障! 【手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型「III型」】 *給付倍率の低い「I型」もお選びいただけます。 ※約1,000種類の手術に対応 ※何度でも | 手術の種類により1回につき 40·20·10·5万円 放射線治療1回につき 10万円 |
死亡 <死亡保険金> | 死亡されたとき | 0~500万円 ※上記範囲内で設定いただけます(契約条件によって上限額は異なります) |
入院給付金日額
5,000円タイプ
入院 <疾病入院給付金> <災害入院給付金> | 病気やケガで所定の入院をされたとき <支払限度日数> 1回の入院につき:型に応じて60日または120日 保険期間を通じて:1,095日 ※日帰り入院から保障 | 1日につき 5,000円 |
手術・放射線治療 <手術給付金> <放射線治療給付金> | 公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療 または骨髄等の採取術を受けられたとき (お支払いの対象外となる手術・放射線治療や、お支払回数に制限がある場合があります。) 開頭・開胸・開腹手術等の重い手術の場合は、手厚い保 障! 【手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型「III型」】 *給付倍率の低い「I型」もお選びいただけます。 ※約1,000種類の手術に対応 ※何度でも | 手術の種類により1回につき 20·10·5·2.5万円 放射線治療1回につき 5万円 |
死亡 <死亡保険金> | 死亡されたとき | 0~250万円 ※上記範囲内で設定いただけます(契約条件によって上限額は異なります) |

ニーズにあわせて、さまざまなオプションをプラス!
先進医療特約 (引受基準緩和型) <先進医療給付金> | ・公的医療保険制度における所定の先進医療を受けられたとき (厚生労働大臣が定める先進医療で、対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。) |
先進医療にかかわる 技術料と同額 (通算2,000万円まで) | 10年更新 (90歳まで自動更新) |
特定疾病保険料 払込免除特則 | 3大疾病になったときの保険料の負担の備えに!! |
初めて(*)がん(悪性新生物)と診断確定されたとき(上皮内新生物は除く) (*)責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。 心疾患・脳血管疾患で所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき将来の主契約および特約の保険料のお払込みが不要となります。 ・がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。 | 将来の主契約および特約の 保険料のお払込みが不要 となります。 |
特約の詳細については次のオプションタブをご確認ください。
各種オプション
死亡の補償
お手ごろな保険料で万一の保障を確保したいという方に。
万一のときの葬儀費用やお墓の費用等に備えることができます。
・葬儀費用は地域や慣習による違い、葬儀の内容等によって千差万別ですが、
合計額は平均約208万円(※1)です。
・お墓代についてもお墓の種類や霊園等により異なりますが、お墓(一般墓)の平均購入価格は約169万円(※2)です。
(※1)出典:(株)鎌倉新書 いい葬儀「第4回 お葬式に関する全国調査(2020年)」を基に当社作成
(※2)出典:(株)鎌倉新書 いいお墓「第12回 お墓の消費者全国実態調査(2021年)」

死亡保険金をお支払いするタイプのご契約に際して、ご注意いただきたいこと
● メディカルKit エールの死亡保険金には、解約返戻金を活用した資産形成機能はなく、将来、ご契約内容を見直す場合等でも解約返戻金を活用することはできません。
健康祝金特則
掛け捨ての保険料がもったいないという方に。


[ ご注意 ]
・健康祝金特則は契約者・被保険者・保険料振替口座名義人が法人代理店およびその特定関係法人の役員・従業員ご本人である契約(構成員契約)について、当該代理店ではお取扱いできません。
[ 保険料控除について ]
・保険料控除について、健康祝金特則を付加している、または、死亡保険金の給付倍率を100倍超と指定しているご契約(主契約)は、「一般生命保険料控除」が適用されます。その他の場合は「介護医療保険料控除」が適用されます。
入院一時給付金特約
(引受基準緩和型)
短期でも長期でも入院に手厚く備えたいという方に。
病気やケガで所定の入院をされたとき(病気・ケガそれぞれ保険期間を通じて100回を限度)
1回の入院につき 10万円(3万~20万円(1万円単位)で設定できます)

ご注意点
● 入院一時給付金特約(引受基準緩和型)と初期入院保障特則は重ねて加入できません。
初期入院保障特則
病気やケガで1~9日間の所定の入院をされたとき
※初期入院保障特則の対象となる入院(1~9日間の入院)をしたときは、日数に応じた主契約の入院給付金はお支払いしません。
主契約の入院給付金日額 10,000円タイプ | 主契約の入院給付金日額 5,000円タイプ |
入院給付金日額×10日分 一律 10万円 | 入院給付金日額×10日分 一律 5万円 |

がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)
がんの自由診療等に備えたいという方に。
がん(悪性新生物・上皮内新生物)の治療のため、以下のいずれかの診療(*1)が行われる入院または通院をされたとき、診療(*1)にかかわる費用と同額をお受け取りいただけます。(通算1億円)
①公的医療保険制度における患者申出療養または評価療養(先進医療を除きます。)による診療
②対象病院において行われる所定の自由診療

2022年4月1日時点で全国462病院!
診療を受けた時点で、厚生労働大臣による指定または承認を受けている
都道府県がん診療連携拠点病院等をいいます。
3大疾病入院支払日数無制限特約(引受基準緩和型)
3大疾病による長期の入院にも手厚く備えたいという方に。
3大疾病で所定の入院をされた場合で、主契約の疾病入院給付金の支払日数が1回の入院または通算の支払限度日数に達したとき
3大疾病の入院は日数無制限
お受け取りの仕組み

主契約の 入院給付金日額 10,000円タイプ | 主契約の 入院給付金日額 5,000円タイプ |
1日につき 10,000円 ✕ 【入院日数 - 主契約の疾病入院給付金の支払日数】 | 1日につき 5,000円 ✕ 【入院日数 - 主契約の疾病入院給付金の支払日数】 |
通院特約(引受基準緩和型)
入院前後の通院保障も準備しておきたいという方に。
主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、
その入院の原因となった病気やケガの治療を目的
として対象期間内に通院されたとき

主契約の 入院給付金日額 10,000円タイプ | 主契約の 入院給付金日額 5,000円タイプ |
1日につき 10,000円 ✕ 【入院日数 - 主契約の疾病入院給付金の支払日数】 | 1日につき 5,000円 ✕ 【入院日数 - 主契約の疾病入院給付金の支払日数】 |
主契約の入院給付金日額以内で設定できます
がん診断特約(引受基準緩和型)
がんの保障を準備したいという方に。
対象となるがん | 1回目 | 2回目以降 |
---|---|---|
悪性新生物 | 初めて(※1)診断確定されたとき | 再発・転移したとき(※2) または悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき |
上皮内新生物 | 初めて(※1)診断確定されたとき | ✕ |
診断給付金額50万円の場合:1回につき50万円
10万~100万円(10万円単位)で設定できます。
2年に1回(上皮内新生物は保険期間を通じて1回)を限度
(※1)主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
(※2)悪性新生物が認められない状態となった後、再発したと診断確定されたとき、または悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき。
がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります
特定治療支援特約
(引受基準緩和型)
3大疾病の治療にも手厚く備えたいという方に。
対象となる3大疾病(給付金) | 対象となる治療等 1回目 | 対象となる治療等 2回目~5回目 | 特定治療支援給付金額50万円の場合 10万~100万円 (10万円単位) で設定できます |
がん 悪性新生物 (悪性新生物給付金) | 初めて(※1)診断確定されたとき | 所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療を受けられたとき(※2) | 1回につき50万円 |
がん 皮内新生物 (上皮内新生物給付金) | 初めて(※1)診断確定されたとき | ✕ | 25万円 |
心疾患 (心疾患給付金) | 所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき | 所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき | 1回につき50万円 |
脳血管疾患 (脳血管疾患給付金) | 所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき | 所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき | 1回につき50万円 |
疾病の種類ごとに1年に1回かつ保険期間を通じて5回(上皮内新生物は1回)を限度
(ご注意)ご契約者様が法人の場合は、この特約を付加することはできません。
(※1)主契約の責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
(※2)初めて(※1)悪性新生物と診断確定された日の1年後の応当日以後に治療を受けられたとき。
がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。
特定悪性新生物保険金前払特約(引受基準緩和型)
重篤ながんの治療費に備えたいという方に。
死亡保険金をお支払いするタイプで特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合に、この特約を付加できます。
悪性新生物について所定の状態であると診断確定されたとき
- 悪性新生物の病期分類(*1)によりⅢ期またはⅣ期に分類されること
- 悪性新生物が認められない状態となった後、再発したこと
- 他の臓器に転移したこと
標準治療がないか、標準治療が終了(※2)し、または標準治療の終了(※2)が見込まれる場合を含みます。
保険期間を通じて1回を限度
(※1) 「悪性新生物の病期分類」とは、国際対がん連合(UICC)が発行する「TNM悪性腫瘍の分類第8版」において定められた病期分類をいいます。
(※2) 医学的に効果が認められる一通りの標準治療をすべて受けたが、効果がなかったことをいいます。
将来の死亡保険金のお受取りに代えて、保険金を前払でお受取り
指定保険金額 × 所定の給付割合
指定保険金額・・・主契約の死亡保険金額のうち指定した金額(全部または所定の範囲内でその一部)
所定の給付割合・・請求日における被保険者の年齢・性別等に応じた給付割合(91%〜99%)
がんについて保障の開始まで90日の不担保期間(保障されない期間)があります。
女性疾病保障特約
(引受基準緩和型)
女性特有の病気や3大疾病に備えたいという方に。
● 女性特有の疾病や3大疾病を含む「特定の疾病」で入院されたとき、入院給付金を主契約とは別にお受け取りいただけます。
● 乳がん(乳房の悪性新生物)で乳房再建手術を受けられたときは、一時金をお受け取りいただけます。(特約の入院給付金日額の 200倍)

さらに保障を手厚くされたい方に・・・
● 入院給付金の支払限度の型で、「無制限型」をお選びいただけます。
(無制限型または主契約と同一(1回の入院につき60日または120日限度/通算1,095日)のいずれかをお選びいただけます。)
●「初期入院保障特則」を付加した場合、1~9日間の入院でも、一律10日分の入院給付金をお受け取りいただけます(※)。
(※)入院一時給付金特約(引受基準緩和型)を付加した場合、この特則は付加できません。
初期入院保障特則の対象となる入院(1~9日間の入院)をしたときは、日数に応じた特約の入院給付金はお支払いしません。
「特定の疾病」は以下のとおりです。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
・ 乳房・子宮・卵巣の良性新生物
・ 子宮頸(部)の上皮内がん
・子宮筋腫
・ 卵巣のう腫 等
(バセドウ病・橋本病等)
・鉄欠乏性貧血等の貧血
・ 下肢の静脈瘤
・胆石症、胆のう炎
・ 腎結石・尿管結石
・関節リウマチ 等
(悪性新生物・上皮内新生物)
・ 心疾患
・ 脳血管疾患
〈女性特有の疾病〉 | 〈女性に多い疾病〉 | 〈3大疾病〉 |
・妊娠・分娩の合併症、流産 ・ 乳房・子宮・卵巣の良性新生物 ・ 子宮頸(部)の上皮内がん ・子宮筋腫 ・ 卵巣のう腫 等 | ・ 甲状腺障害 (バセドウ病・橋本病等) ・鉄欠乏性貧血等の貧血 ・ 下肢の静脈瘤 ・胆石症、胆のう炎 ・ 腎結石・尿管結石 ・関節リウマチ 等 | ・ がん (悪性新生物・上皮内新生物) ・ 心疾患 ・ 脳血管疾患 |

3つの告知で健康に不安のある方も持病がある方も入りやすい、
あんしんが一生涯続く医療保険です。
ご契約年齢 20~85歳 まで 加入できます!
以下の告知項目のすべてが「いいえ」の方はお申し込みいただけます!
1 最近3か月以内に、医師から入院・手術・検査(※1)のいずれかをすすめられたことがありますか。 | ![]() |
2 過去1年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術を受けたことがありますか。 | ![]() |
3 過去5年以内に、がん(※2)・上皮内がん(※2)・肝硬変・統合失調症・アルコール依存症・認知症で、医師の診察・検査(※3)・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。 | ![]() |
(※1)「検査をすすめられた」とは、健康診断・人間ドック・がん検診または医療機関を受診した結果、診断確定のための再検査や精密検査をすすめられたことをいいます。ただし、再検査や精密検査の結果、「異常なし」と診断された場合は除きます。
(※2)「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過した「がん・上皮内がん」の経過観察のための診察・検査を含みません。
(※3)「検査を受けた」には、健康診断・人間ドック・がん検診の受診を含みません。
お申込みに際しては、告知書(緩和型医療用)およびそれに記載の「記入上の注意点」を必ずご確認ください。ご加入時の年齢やご職業、既にご契約されている保険との通算等により、お引受けできない場合もあります。
さらに+ オプションを付加する場合、該当の告知項目4
.5
が「いいえ」の場合はお申し込みいただけます。

特定疾病保険料払込免除特則4
をチェック
特定治療支援特約(引受基準緩和型)4
.5
をチェック
がん診断特約(引受基準緩和型)5
をチェック
4 過去2年以内に、心疾患(※1)・脳血管疾患(※2)で、医師の診察・検査(※3)・治療・投薬のいずれかを受けたことがありますか。 | ![]() ![]() |
5 過去2年以内に、がん・上皮内がん・ポリープ・しゅよう(※4)・しゅりゅう・胸のしこり・子宮頸部異形成で、医師から定期的な診察または検査を受けるように指導された(※5)ことがありますか。 | ![]() ![]() |
(※1)「心疾患」とは、心筋梗塞・狭心症、心筋症、心不全、不整脈(心房細動、発作性頻拍を含みます。)、心臓弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症を含みます。)を指します。
(※2)「脳血管疾患」とは、脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、一過性脳虚血発作(TIA)、硬膜下血腫・硬膜外血腫(外傷性は除きす。)、もやもや病を指します。
(※3)「検査を受けた」には、健康診断・人間ドックの受診を含みません。
(※4)「しゅよう」には、細胞診・組織診・しゅようマーカーの異常を含みます。
(※5)「検査を受けるように指導された」には、健康診断・人間ドック・がん検診で、「要経過観察(※)」「要再検査」「要精密検査」「要治療」の指摘を受けた場合を含みます。なお、指摘を受けた場合でも、「再検査」「精密検査」を受診し、その結果「異常なし」と診断された場合は除きます。
(※)半年以内(3か月後、半年後等)の受診・検査を指示された「要経過観察」に限ります。
用語の解説 | |
入院 | 教育入院・検査入院・日帰り入院を含みます。ただし、いずれの場合も正常分娩のための入院は除きます。 |
手術 | 手術内視鏡・カテーテル・レーザーによる手術、体外衝撃波結石破砕術、帝王切開を含みます。 |
診察 | 病気の有無や症状等を判断するために、医師が患者に質問したり、 からだを調べたりすることをいいます。 |
投薬 | 医師が薬を処方することをいいます。 病院や診療所で薬の処方のみを受けた場合を含みます。 |
がん | 癌・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫を含みます。 |
上皮内がん | 子宮頸部高度異形成を含みます。 |
1 がんに関する不担保期間・診断確定について
● 主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とします。
特則・特約 | 不担保期間の取扱い |
---|---|
・特定疾病保険料払込免除特則 ・特定治療支援特約(引受基準緩和型) ・女性疾病保障特約(引受基準緩和型)の乳房再建給付金 | 主契約の責任開始日の5年前の応当日以後、不担保期間終了までの間にがん(※1)に罹患したり、がんの治療を受け た場合は、がんによる給付金のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に 新たにがんに罹患されても、がんによる給付金のお支払いや保険料払込みの免除はいたしません。 |
・がん特定治療保障特約(引受基準緩和型) ・がん診断特約(引受基準緩和型) ・特定悪性新生物保険金前払特約(引受基準緩和型) | 不担保期間終了日の翌日を特約の責任開始日とし、その日から特約上の保障を開始します。主契約の責任開始 日の5年前の応当日以後、不担保期間終了までの間にがん(※1)と診断確定されたり、がんの治療を受けた場合は、 特約は無効となり、保険金・給付金のお支払いはいたしません。 |
・ がんおよびその病期に関する診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
(※1) 悪性新生物および上皮内新生物をいいます。ただし、特定疾病保険料払込免除特則、特定悪性新生物保険金前払特約(引受基準緩和型)の場合、悪性新生物のみをいいます。
2 保険金・給付金等の対象となる3大疾病について
次の特則・特約においてお支払いや保険料払込みの免除の対象となる3大疾病は下表のとおりとします。
(○:対象、×:対象外)
特則・特約 | がん(※1) 悪性新生物 | がん(※1) 上皮内新生物 | 心疾患(※2) | 脳血管疾患 |
---|---|---|---|---|
特定疾病保険料払込免除特則 | ○ | ✕ | ○ | ○ |
がん特定治療保障特約 (引受基準緩和型) | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
3大疾病入院支払日数無制限特約 (引受基準緩和型 | ○ | ○ | ○ | ○ |
通院特約 (引受基準緩和型) | ○ | ○ | ○ | ○ |
がん診断特約 (引受基準緩和型) | ○ | ○ (※3) | ✕ | ✕ |
特定治療支援特約 (引受基準緩和型) | ○ | ○ (※3) | ○ | ○ |
特定悪性新生物保険金前払特約 (引受基準緩和型) | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
女性疾病保障特約・乳房再建給付金 (引受基準緩和型) | ○ (乳房のみ) | ✕ | ✕ | ✕ |
女性疾病保障特約・入院給付金 (引受基準緩和型) | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※1) 「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類 腫瘍学第3版(2012年改正版)」等により悪性新生物、上皮内新生物に分類されるものをいいます。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は対象となりません。
(※2) 心疾患には、高血圧性心疾患は含まれません。
(※3) 上皮内新生物に関する給付金のお支払いは、保険期間を通じて1回を限度とします。
3 主契約の疾病入院給付金・災害入院給付金、入院一時給付金特約(引受基準緩和型)の疾病入院一時給付金・災害入院一時給付金について
・同一の疾病(医学上重要な関係がある疾病を含みます)により退院日の翌日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。また、同一の不慮の事故により事故の日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、1回の入院とみなします。
・ 疾病入院給付金と災害入院給付金のお支払事由が重複する場合、災害入院給付金が支払われる期間に対しては、疾病入院給付金は重複してお支払いしません。
・ 1回の入院について、疾病入院一時給付金と災害入院一時給付金は重複してお支払いしません。
4 主契約の手術給付金・放射線治療給付金について
・ 手術給付金については、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
・放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、給付金が支払われる最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
5 保険料払込みの免除について
以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
・ 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の高度障害状態または所定の身体障害状態になったとき。
・ 特定疾病保険料払込免除特則を付加した場合で、初めて(※1)悪性新生物と診断確定されたり、心疾患・脳血管疾患で所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき。
(※1)責任開始日の5年前の応当日以後の期間を通じて初めてとします。
6 がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)について
・ がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)は、がん特定治療保障特約とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入いただけます。
・ 患者申出療養は、療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により患者申出療養でなくなっている場合は、お支払いの対象となりません。
・ 給付金のお支払いの対象となる費用は、医学的に効果が認められたがんの治療を直接の目的とする診療の費用とし、診療を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。なお、次の費用は除きます。
・公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用(被保険者の一部負担金を含みます。)
・選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等をいいます。)および先進医療にかかわる技術料
・遺伝子パネル検査にかかわる費用
・診療計画(※1)において、遺伝子パネル検査、がんの手術後に行われる形成再建手術等が含まれるときは、その診療を受けなかったとしても特定治療給付金のお支払事由に該当する場合に限り、特定治療給付金をお支払いします。
(※1)入院診療または外来診療に関する診療計画をいいます。
・ 診療にかかわる費用のうち、医薬品に係る費用については、医薬品の使用方法に応じて、下表の金額を限度(※2)とします。
医薬品の使用方法 | 金 額 | |
---|---|---|
① | 医薬品の適応外使用による場合 | 厚生労働省告示に定める薬価基準に掲載された医薬品の薬価の2.5倍を基準とし、がんの治療に使用された医薬品の用量に応じて計算した金額 |
② | 厚生労働大臣による製造販売の承認を 受けていない医薬品を使用する場合(※3) | 次のア.またはイ.のいずれか大きい金額 ア. 医薬品の販売単価(※4)の2.5倍を基準とし、がんの治療に使用された医薬品の用量に応じて計算した金額 イ. 500万円(一連の診療過程において使用される医薬品に係る費用を通算します。) |
(※2) 一連の診療過程において上表①および②に該当する医薬品をいずれも使用する場合は、上表①および②ア.の合計額または②イ.のいずれか大きい金額を限度とします。
(※3) 厚生労働大臣による製造販売の承認を受けているものの、厚生労働省告示に定める薬価基準に収載されていない医薬品を含みます。
(※4) 医薬品の販売価格は、約款の規定にしたがって薬価基準上の直近の外国平均価格を円換算すること等により算出します。
7 先進医療特約(引受基準緩和型)について
・ 先進医療特約(引受基準緩和型)は、先進医療特約、がん先進医療特約とあわせて、被保険者お一人につき1特約のみご加入いただけます。
・ 療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
8 特約の更新について(がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)・先進医療特約(引受基準緩和型))
・ がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)および先進医療特約(引受基準緩和型)については、保険期間が満了する場合で所定の要件を満たしたときは、ご契約者からのお申出がない限り、90歳まで自動的に更新されます。
・ 更新後の特約の保険期間は、がん特定治療保障特約(引受基準緩和型)は5年、先進医療特約(引受基準緩和型)は10年とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
・特約が更新された場合、特約の給付金のお支払いおよび保険料払込みの免除については、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続したものとみなします。
このため、特約の給付金の支払限度については、更新前後の支払額を通算して適用します。
・更新後の特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
・更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
9 解約返戻金について
・ 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込期間満了後の解約返戻金は、入院給付金日額の10倍です。
・ 付加される特則・特約は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・ ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
・ 死亡保険金をお支払いするタイプにご契約の場合、解約返戻金の額は死亡保険金部分を含めて上記のとおりです。
・死亡保険金をお支払いしないタイプにご契約で被保険者が死亡された場合、解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。
・ 特則のみの解約はできません。
・ この保険では、契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取り扱いしておりません。
10 保険金・給付金のお支払事由等の変更について
・公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により保険金・給付金のお支払事由または保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、保険金・給付金のお支払事由または保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。
11 保険金・給付金の設定額について
被保険者の年齢・ご職業・他の保険のご加入金額等によっては、保険金・給付金の上限額までご加入いただけないことがあります。
12 配当について
・ この保険の主契約および特約には、契約者配当金はありません。