あんしんねんきん介護 主な特徴
- 介護が必要な所定の状態となった場合、生存されている限り年金支払期間を通じて、毎年所定の年金額を受け取れます。
- 健康状態に関する告知を簡素化しています。
- 簡素な告知でお申込みいただける代わりに、介護年金の保障は契約火の1年後の応当日から開始します。(不担保期間1年間)
- 健康祝金をお支払いするタイプのご契約を選ぶことができます。(健康祝金特則)
- 健康祝金は、介護年金のお受け取りがなく、5年ごとの健康祝金支払対象期間の満了日に生存しているときにお支払いします。
- 保険料が掛け捨ての「あんしんねんきん介護」と、使わなかった保険料が戻ってくる「あんしん年金介護R」をお選びいただけます。
- 健康還付給付金支払対象期間が満了した場合、既払込保険料相当額が介護年金のお支払合計金額を上回るときは、その差額を健康還付給付金としてお受け取りいただけます。(支払対象期間の満了前に死亡された場合、その差額を死亡給付金としてお受け取りいただけます。)
- 健康還付給付金を受け取った後も、主契約の保険料は加入時のままで変わらないため、一生涯の介護保障をリザーブ(予約)できます。
あんしんねんきん介護 あんしんねんきん介護R 保障の概要
保障の種類 | お支払いする場合 | お支払額 | お支払限度額など | |
---|---|---|---|---|
主契約 | 介護年金 | 1.公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき 2.要介護状態(※1)が180日を超えて継続したと診断確定されたとき | 介護年金額 20万円~100万円 (10万円単位で設定) | 生存している限り、年金支払期間を通じて毎年お支払い |
健康祝金特則 (あんしんねんきん介護のみ) | 5年ごとの支払対象期間中(※2)に支払事由が生じた介護年金のお支払いがなく、支払対象期間満了時に生存しているとき | 介護年金額×10% | ||
健康還付特則 (あんしんねんきん介護Rのみ) | 健康還付給付金 健康還付給付金支払日に生存しているとき | 既払込保険料相当額-介護年金の合計額 | 1回のみ | |
死亡給付金 健康還付給付金支払日の前日までに死亡したとき | 既払込保険料相当額-介護年金の合計額 | 1回のみ | ||
特約 | 認知症一時金特約 | ・認知症一時金 初めて認知症(※1)と診断確定されたとき | 認知症一時金額×90% 20万円~200万円 (10万円単位で設定) | 1回のみ |
・軽度認知症害一時金 初めて軽度認知障害(※1)と診断確定されたとき | 認知症一時金額×10% | 1回のみ | ||
指定代理請求特約 | 年金・一時金等の受取人を被保険者とした場合、病気やケガで年金・一時金等を請求する意思表示ができない等のときは、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金・一時金等の代理請求を行うことができます。 |
介護年金について
■対象となる要介護状態は、次のとおりです。
要介護状態とは
「常時寝たきり」または「器質性認知症」により、約款所定の条件を満たす介護が必要な状態をいいます。
ただし、死亡した後や介護を必要としなくなった後は、要介護状態とはいいません。
要介護状態は、約款に定める保険会社独自の認定基準によるものであり、公的介護保険制度で定める要介護状態とは異なります。
■第1回介護年金のお支払事由に複数該当しても、介護年金は重複してお支払いしません。
■公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の許可を得て、介護年金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2ヶ月前までにご契約者にその旨をご案内します。
■介護年金は、契約日の1年後の応答日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。
あんしんんねんきん介護 健康祝金特則について
■健康祝金支払対象期間は、契約日からその日を含めて5年ごとの期間をいいます。ただし、被保険者の年齢が90歳に到達する年単位の契約応答日の前日までに満了する期間に限ります。
■健康祝金支払対象期間中にお支払事由が生じた介護年金が支払われる場合は、それ以降、健康祝金のお支払いはありません。
あんしんねんきん介護R 健康還付給付金について
■支払対象年齢は、被保険者の契約年齢に応じて次のとおりとなります。
被保険者の契約年齢 | 健康還付給付金の支払対象年齢 |
---|---|
20~50歳 | 70歳 |
51~55歳 | 75歳 |
56~65歳 | 80歳 |
■既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)×健康還付給付金支払対象期間(※2)の月数」
ただし、健康還付給付金支払対象期間中に第1回介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は、次のとおりとします。
「月払保険料相当額(※1)×契約日からその日を含めて第1回介護年金の支払事由に該当した日までの月数(※3)
■介護年金の合計額は、健康還付給付金支払対象期間(※2)中にお支払事由が生じたことにより支払われる介護年金(※4)の合計額とします。
(※1)払込方法にかかわらず、月払・講座振替扱の1ヶ月分の保険料とします。(特約の保険料は含みません。)
(※2)契約日からその日を含めて健康還付給付金支払日の前日までの期間をいいます。
(※3)1ヶ月未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
(※4)特約の一時金は含みません。
介護一時金特約
■介護一時金特約は、主契約の契約日の1年後の応答日を責任開始期とし、その日から特約の保障を開始します。
■責任開始期前の病気やケガを原因として介護が必要な所定の状態に該当した場合には、介護一時金をお支払いできません。
■対象となる要介護状態は、介護年金と同様です。
■公的介護保険制度の改正が将来行われたときは、主務官庁の許可を得て、介護一時金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2ヶ月前までにご契約者にその旨をご案内します。
■介護一時金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
認知症一時金特約 軽度認知障害一時金
■認知症一時金特約は、主契約の契約日の1年後の応答日を責任開始期として、その日から特約の保障を開始します。
■責任開始期の前日までに認知症または軽度認知障害と診断確定された場合や、責任開始期前の病気やケガを原因として認知症または軽度認知障害と診断確定された場合には、認知症一時金特約は無効となり、一時金をお支払いできません。
認知症とは
脳内の後天的におこった器質性な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した約款所定の器質性認知症をいいます 。
軽度認知障害とは
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる約款所定の軽度認知障害をいいます。
■認知症・軽度認知症害の診断確定は、認知機能検査および画像検査により医師によってなされる必要があります。ただし他の所見によって診断確定された場合、その根拠が合理的であると認められるときは、その診断確定を認めることがあります。
■軽度認知障害一時金が支払われることなく認知症一時金のお支払事由に該当した場合には、認知症一時金とあわせて軽度認知障害一時金をお支払いします。
■認知症一時金をお支払いした場合、この特約は消滅します。
認知症一時金特約 軽度認知障害一時金
3つの告知で入りやすい介護保険です
以下の告知事項のすべてが「いいえ」の方は、お申込みいただけます。
1. | 過去1年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術を受けたことがありますか。 |
2. | 過去5年以内に、以下のいずれかの病気で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 がん、肝硬変、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、脳しゅよう、心筋梗塞、心筋症、心不全、心房細動、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、アルコール依存症、パーキンソン病、アルツハイマー病、レビー小体病、前頭側頭葉変性症。ピック病 |
3. | 以下(1)~(3)のいずれかに該当しますか。 (1)現在、以下の1~7の日常生活の動作のいずれかにおいて、他の方の介助まてゃ補助具を必要とする 1.歩行 2.食事 3.排せつ 4.入浴 5.衣服の着替え 6.店での買い物 7.公共の交通機関の利用 (2)今までに、ご自身に関して、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがある。 (3)今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがある。 |
- 「診察・検査」には、治療を受けた最後の日から5年以上経過した「がん」の経過観察のための診察・検査は含みません。
- 検査を受けた」には、健康診断・人間ドック・がん検診の受診を含みません。
- 「他の方の介助が必要」とは、日常生活の動作(歩行・食事・排せつ・入浴・衣服の着替え、店での買い物、公共の交通機関の利用)を行う際に、他の方に動作などを手助けしてもらわないと、その日常生活の動作ができないこをいいます。
- 「補助具」の例:杖、歩行器、シルバーカー(手押しの歩行補助車)、義肢・装具・車椅子
- 「認知症、軽度認知障害(MCI)またはそれらの疑い」とは、医師により認知症、軽度認知障害(MCI)と診断された場合に加え、認知症の症状(※)をきっかけに、認知症の疑いで医師の診察・検査を受けた結果、認知症と診断確定されなかった場合を含みます。
- (※)認知症の主な症状の例:もの忘れ、理解力・判断速度の低下、時間・名前などがわからなくなる見当識障害 など
用語の解説
入院:教育入院・検査入院・日帰り入院を含みます。ただし、いずれの場合も正常分娩のための入院は除きます。
手術:内視鏡・カテーテル・レーザーによる手術、体外衝撃波結石破砕術、帝王切開を含みます。
診察:病気の有無や症状などを診断するために、医師が患者に質問したり、からだを調べたりすることをいいます。
投薬:医師が薬を処方することをいいます。病院や診療所での薬の処方を受けた場合を含みます。
がん:癌・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫を含みます。上皮内がんは含みません。
あんしんねんきん介護 主な取扱い
あんしんねんきん介護 | あんしんねんきん介護R | |
---|---|---|
ご契約年齢 | 20歳~80歳 | 20歳~65歳 |
保険期間 | 終身(ご契約の更新はありません。) | |
保険料払込期間 | 全期払(終身払)/ 短期払 | 全期払(終身払) |
年金の種類・年金支払期間 | 有期年金(5年・10年)または終身年金 | |
解約返戻金 | 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。 | 健康還付給付金支払日前のみ解約返戻金があります。 |
契約者配当 | ありません。 | |
介護年金額 | 20万円~100万円(10万円単位) | 20万円、30万円、50万円 |
保険料払込みの免除 | 介護年金のお支払事由に該当した場合、将来の保険料のお払込みは不要 |
あんしんねんきん介護 主な取扱い
3つの告知で入りやすい介護保険です
■介護年金は、契約日の1年後の応答日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。
ただし、保険料払込みの免除は、保険期間の始期からご契約上の保障を開始します。
■責任開始期前の病気やケガを原因として介護が必要な所定の状態に該当した場合には、介護年金をお支払いできません。
解約返戻金
■保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
■保険料払込期間後の解約返戻金は、介護年金額の10%とします。
■健康祝金特則には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
あんしんねんきん介護 死亡給付金
■あんしんねんきん介護には、死亡給付金はありません。
■介護年金が支払われる場合を除き、死亡されたときに解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金を同額の返戻金をお支払いします。
■契約日から1年間の不担保期間中に死亡された場合、責任準備金をお支払いします。
あんしんねんきん介護R 死亡給付金
■既払込保険料相当額は、次の計算式により計算します。
「月払保険料相当額(※1)×契約日からその日を含め被保険者が死亡した日までの月数(※2)」
ただし、死亡する前に第1回介護年金のお支払事由に該当し、介護年金が支払われる場合は、次のとおりとします。
「月払保険料相当額(※1)×契約日からその日を含めて第1回介護年金の支払事由に該当した日までの月数(※2)
■介護年金の合計額は、被保険者が死亡した日までにお支払事由が生じたことにより支払われる介護年金(※3)の合計額とします。
(※1)払込方法にかかわらず、月払・講座振替扱の1ヶ月分の保険料とします。(特約の保険料は含みません。)
(※2)1ヶ月未満の端数がある場合は切り上げて計算します。
(※3)特約の一時金は含みません。
■健康館給付金支払日以後は、死亡給付金のお支払いはありません。
あんしんねんきん介護のご検討およびご契約の際には、商品パンフレット、「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」、「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。